家族信託はよく成年後見制度と比べられがちです。
しかし、これらは似て非なる制度です。
大きな違いは家族信託は判断能力が低下してからでは設定ができません。
ですので、家族信託は元気な内にしっかり次の事も見据えて設定する必要があります。
こんなことでお困りではないですか?
・生前から財産の管理と活用をお願いしたい。
・元気なうちに次の世代も財産の活用ができる仕組みを作りたい。
STEP
01信託をご希望の方と契約の内容、特に契約の目的を中心にお打ち合わせをします。
STEP
02信託財産に預金等の金融資産がある場合は、信託口座を開設する必要があるため、受け入れ先の金融機関と契約内容の確認を行います。
STEP
03信託契約を締結します。
財産に金融財産がある場合は公正証書をもって締結します。
STEP
04公正証書をもって信託口座を開設します。
STEP
05信託財産が不動産の場合は信託登記を申請します。
金融資産の場合は委託者の口座から信託口座に預金を移します。
STEP
06信託契約の目的に従い、受託者が業務を行います。
毎年決算月に委託者にその内容の報告義務があります。