こんなことでお困りではないですか?
・遺産の中に不動産があるが、どうしていいかわからない。 ・相続手続したいけど、相続関係がわからない。
・不動産の名義人が先代から変わっていない。
近年、所有者不明の不動産が増え社会問題に発展しつつあります。
この原因の主な一つが相続手続が済んでいない、または不可能となっている事が挙げられます。
不動産の相続手続は時間が経てば経つほど難しくなっていきます。
是非、思い立った時にご相談下さい。
STEP
相続人の確定のために戸籍の収集をおこないます。
面識のない相続人の方へご連絡し、協議に参加していただきます。
相続人の皆様で相続の内容を決めて頂きます。
皆様で決めていただいた協議に基づき、遺産分割協議書を作成します。
協議内容に従って、不動産の登記申請等を行います。